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お出かけ前必見!問屋町の路上駐車ルール

問屋町での駐車違反取締り
岡山県岡山市北区問屋町では、全国でも珍しく路上駐車が認められています。
しかし、どこにどのように停めても許されるわけではありません。
駐車ルール(法律)に違反すると、警察に駐車違反のキップを切られます(道路交通法44条2項違反なら18,000円の罰金、違反点数3)。

※2022年9月より駐車禁止ゾーンに赤い線が引かれましたが、全ての駐車禁止ゾーンに赤い線が引いてあるわけではありませんのでご注意ください。

ルール1:車道の左側端に平行に寄せて停める

問屋町では『道路の左にできる限り寄せて駐停車しましょう』。
車の向きは道路に対して平行です。
斜め駐停車、直角駐停車、逆走駐停車をしてはいけません。
歩道に停めてもいけません。
道路交通法 第47条『車両は、駐停車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない』)

ルール2:交差点から五メートル以内は駐停車禁止

交差点内と周辺5mは駐車禁止
交差点内と、その周囲五メートルは駐停車禁止です。
T字路も含みます。
道路交通法44条2項『交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分は、停車し、又は駐車してはならない』)

ルール3:駐車場の出入口付近は駐車禁止

駐車場の出入口前の道路と、その周囲三メートルは駐車禁止です。
道路交通法45条1項『道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分に駐車してはならない』)

ルール4:幅の狭い道路は駐車禁止

「駐車した時に車両の右側に3.5メートル以上の幅がない道路」は駐車禁止です。(無余地場所違反)
道路交通法法第45条第2項『車両は、駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない』)

ルール5:横断歩道とバス停の付近は駐停車禁止

横断歩道の前後五メートルは駐車禁止
横断歩道から前後五メートル、バス停から半径十メートルは駐停車禁止です。
道路交通法法第44条第1項『横断歩道の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分に停車し、又は駐車してはならない。 また乗合自動車の停留所又は停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分に停車し、又は駐車してはならない。ただし乗合自動車の運行時間中に限る』)

ルール6:長時間の駐車禁止、および駐車場代わりの定期的な駐車禁止

こちらは『自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)違反』です。道路交通法と違い刑事罰ですので、大変重い刑罰です。あなたの経歴に前科がつきます。
実際年に何度か捕まっていますので、問屋町内に居住・勤務している方は道路を駐車場がわりに使わないでください。
甘く見ていると前科持ちになってしまいます。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条 『何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為、自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為もしてはならない』)

ルール7:ゼブラゾーン(導流帯)は侵入しないことが望ましい

ゼブラゾーン(導流帯)は事故が起こりやすい危険な場所で、事故が起きないよう走行を誘導するために設けられたものです。
罰則はありませんが、ゼブラゾーン内は走行しないことが推奨されています。
もしゼブラゾーン内で事故を起こした場合、過失割合が高くなることがあります。

お願い

その他条件によっては駐車違反となることがあります。法令が改正される場合もあります。
不安に思われる方は近隣のコインパーキングのご利用をオススメします。

また、これらのルールを守らないことで交通事故発生の原因ともなります。
あまりにも問屋町内で事故・トラブルが多発すると路上駐車の許可が取り消される恐れもあります。
皆さまの無事を守るため、岡山の貴重な素敵スポットを守るため、どうぞ交通ルールの遵守をお願いいたします。

(駐車違反例の画像参照:警視庁ホームページ